もうすぐ始まるマイナンバー制度。予備知識から今から準備しておきたい事がらなどまとめ!

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今年(2015年)の10月から、全国の国民一人一人に12ケタの番号を記入した「マイナンバー通知書」が送られて来ます。

全国民に番号を振り分ける「マイナンバー制度」ってどんな制度なんでしょうか?

人を雇い入れる経営者の1人として、マイナンバー制度についていろいろと調べてみましたので、忘れないうちにおさらいの意味を込めてブログに書いてみました。基礎知識として何かの参考にでもなれば幸いです。

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そもそも「マイナンバー制度」ってなに?

にわかに突然出てきた感がある「マイナンバー制度」。

ところが、実は昭和40年ごろから言われて来た「国民総背番号制度」が原型で何度も消えては現われ消えては現われしていたのが、例の「消えた年金問題」で一気に実現の方向になり今回の導入に至ったという経緯があったんです。

 

そもそも「マイナンバー制度」とは、日本に住む全国民1人1人に12ケタの番号が割り振られます。その12ケタの番号の事を「マイナンバー」といい、その「マイナンバー」を利用して【社会保障】、【税】、【災害対策】の分野に限って活用しようとする制度の事です。

 

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マイナンバーは個人の基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)に紐づけられて、一生涯おなじ番号で情報管理されるようになります。

 

今まで、各行政機関でバラバラに管理されていた個人情報を「マイナンバー」によって一元管理しようというものです。

将来的には、銀行口座にも適用して個人や会社の資産や預金額がガラス張りになるようになるところまで適用範囲が広がるようです。

 

ちなみに、個人には12ケタの個人番号が付きますが、各会社にも「法人番号」がちゃんと割り振りされます。個人の12ケタに対して法人番号は13ケタで管理されます。

 

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マイナンバー制度の導入は、どうして行われるの?

マイナンバー制度の導入目的は、「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する」ということだそうです。

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この背景には、年々膨らむ社会保障費の問題があって消費税を上げたところでどうにもならないという事があるようです。

マイナンバーを利用して、各種税金や社会保険料などのとりっぱぐれを見つけて税収増を図りたいという事も、導入の要因みたいです。

 

このマイナンバー制度ですが、平成25年5月に法案が成立して、さらについ先日のことですが「改正法案」が可決されたようです。

上にも書きましたが、2018年から預金口座にも適用できるようになったようです。

マイナンバーで個人を串刺しにすれば、「何から何までわかってしまう」そんな時代がくるんでしょうか?ちょっと怖いですね。

 

マイナンバー制度に移行する、今後のスケジュールは?

まず、平成27年10月以降から順次、各個人・各家庭あてに「通知カード」、そして各法人当てには「通知書面」が届きます。

通知カードの内容は、基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と12ケタの番号が記載されています。

一方、法人には基本2情報(名称・住所)と13ケタの番号が記載されて来ます。

 

平成28年1月からマイナンバー制度が始動します

通知カードを受け取ると、いよいよ平成28年1月からマイナンバー制度が一部始動します。

「一部」と言うのは、

  1. 各市町村により「個人番号カード」の交付が始まります
  2. 年金に関する相談や照会にマイナンバーの利用が始まります
  3. 雇用保険の手続きなどにマイナンバーの利用が始まります

「個人番号カード」については後ほど。

平成29年1月から本格始動します

そして、平成29年1月からマイナンバー制度が本格的に始動し始めます。

たとえば、

  1. 各行政機関においてマイナンバーでの連携が始まります
  2. マイポータル(情報提供記録開示システム)の開始:自分の情報を各人が参照できるサービス
  3. 健康保険や社会保険、年金、すべての税金にマイナンバーが適用されます

平成30年1月以降は利用範囲拡大?

そして、平成30年1月以降からは預金口座や健康診断などの医療情報にも適用範囲がひろがるかも・・・

一説によると、マイナンバーがあればコンビニで何から何まで手続きが出来るようになるそうで、役所や政府機関に出向く事が無くなるとも。

 

「通知カード」と「個人番号カード」の違いって?

平成27年10月以降に、各家庭に届くのが「通知カード」でした。基本4情報と12ケタの番号が記載されているものが「通知カード」です。郵送で来ます。

 

実は、「通知カード」は仮のカードなんです。

本当のカードは、平成28年1月以降に発行される「個人番号カード」が正式なマイナンバーカードになります。

「個人番号カード」はプラスチック製のカードで、基本4情報とマイナンバー、それに顔写真がついてICチップも埋め込まれたクレジットカードの様なカードです。

 

平成28年1月以降に、各市町村の窓口で希望者を対象に発行する事になっています。希望者は、身分証明書を提示し本人確認がすめば発行され、身分証明書として各種手続きに利用可能になるようです。

 

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通知カードが送られるまでの間から送られたあとにすべきこと

平成27年10月以降に、郵送で届けられる「通知カード」。

では、いったい自分達はマイナンバー制度が始まるにあたって何をしなければならないのでしょうか?

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1、家族全員でマイナンバーや通知カードの件を共有しておく

10月の通知カードが届くまでの間、家族間でマイナンバー制度の話をして「マイナンバー」や「通知カード」に関して情報を共有しておくことが大切です。

家族全員分のマイナンバーが届くので、「なんやこれ?」と言って捨てたり他人に見せたりしたら大変です。

こういう郵便物がくるから、捨てないで必ずとって置く事。と共有しておきましょう。

 

2、届いた「通知カード」は紛失しないように厳重に保管する

「通知カード」に記載されている「マイナンバー」は、お父さんやお母さんの職場に提供する事になっていますので、大切に保管して無くしたり捨てたりしない様注意しましょう。

職場で給料を出す時に「マイナンバー」の記載が必要なので、職場に提出を求められるまで大切に保管しましょう。

なくすと、給料がもらえないかも(笑)

 

3、当然ですがマイナンバーは他人に漏らすのはいけません

提示してもいい場所以外で、むやみにマイナンバーの記載のある「通知カード」は見せないようにしましょう。

悪意のある人による、なりすましや事故が起きないとも限らないので絶対に必要な場面以外では出さないように家族で良く話し合いしましょう。

 

まとめ

いよいよ、個人に背番号が付く「マイナンバー制度」がいやおうなしに始まります。

なりすましや、個人情報の漏えいなど起きないのかと懸念の声もあるこの制度。

とにかく、始まる事が決まった以上は個人としても会社としても万全の態勢でむかえたいものですね。

 

分かりずらいところもあるかも知れませんが、10月までの間に予備知識としておさらいしておくと、通知カードが届いてもあわてずに済むかもです。

 

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大好きな京都やスターバックス、漫画やiPhoneなどについて書いているブログ「LUCIE」のイス(井須)です。石川県小松市で美容師を経営する傍ら、自分の好きな事や興味のある事を発信して楽しく生きていけたらと日々精進中です。