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(IMAGE:JASRAC 一般社団法人 日本音楽著作権協会ホームページ)
音楽教室の最大手ヤマハが2017年7月にも、音楽著作権をめぐり「日本音楽著作権協会(JASRAC)」を相手取り東京地裁へ提訴する方針を固めたと報道がありました。
どういう経緯があったのか、おさらいしたいと思います。
ことの発端は2017年2月にさかのぼります
2017年2月に、このブログでこんな記事を書きました。
JASRACに業界猛反発。音楽教室からも著作権料を徴収すると発表を受けて。
「日本音楽著作権協会」は通称「JASRAC(ジャスラック)」と呼ばれる、日本の音楽の著作物を管理し著作権を保護している社団法人です。
※以下「日本音楽著作権協会」は「JASRAC」と表記します。
お店やイベントなどで、音楽をBGMとして流す場合には著作権が及び、規定する著作権料を支払う様に求められます。
自分も、美容室を経営しているのでそのお店で流すBGMには年間を通して著作権料を支払っています。
こんな感じで、音楽を仕事として利用する場合は適正な著作権料を求められるんですね。
しかし、個人で音楽を聴いて楽しむ分にはこの限りではありませんのでご安心ください。あくまでも、仕事としてのBGMに関して著作権料が発生するというものです。
ところが、2017年2月に突然「JASRAC」が、来年(2018年)1月から音楽教室を運営する各社から音楽著作権料を徴収する事を文化庁に届け出てる予定であることがわかります。
「JASRAC」の予定では、国内で運営されている音楽教室の約11,000軒程度から年間受講料の2,5%ほどを徴収するというものです。(個人経営の教室は今回は免除方針です)
その発表を受けて、音楽教室大手のヤマハなどは当然反発。業界側は「音楽教育を守る会」を結成して徹底抗戦の様相になっていました。
そして、このヤマハの提訴へと続いて来ました。
著作権法は・・・
今後、この動きがどうなるのかわかりませんが、ポイントは著作権法の解釈によるということだそうです。
著作権法は、公衆に直接聴かせたり見せたりする目的で演奏する「演奏権」を、作詞家や作曲家が占有すると定めているようです。
音楽教室側では、「音楽の指導や技能の指導の為に音楽を使うのであって、音楽を聴かせるのが目的ではない」と主張する模様。
一方の「JASRAC」側では、「人気曲を使い、魅力を生徒が味わっている以上、聴かせる事が目的」と双方一歩も譲らない展開になっているので、どこで決着がつくのかわかりません。
自分も学生時代は、近所の個人の先生にピアノを習っていました。
月々、月謝を払って習っていたのですが、昔と違って今は月謝も安くはありません。
もし、著作権料を払う方向になった場合は当然月謝の値上げもありうることなので、今後の展開が気になります。
今や、デジタル音楽全盛時代で、音楽と生活が昔と比べ物にならないぐらい密接になっています。
スマホやタブレットで簡単にどこでも音楽を楽しめる時代にあって、著作権を大切に扱うということも当然必要です。
7月に向けて、双方駆け引きが激しさを増しそうです。
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