JASRAC、今度は京都大学WEBサイトでの「歌詞紹介」で著作権料の支払いを求める。追記あり。


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(image:京都大学)

 

今年(2017年)の4月に、京都大学であった入学式において京都大学総長の式辞で外国歌手の歌詞を引用したところ、JASRACが大学のホームページに記載している歌詞の部分の著作料を求めていることがこのほど分かった・・・と、ヤフーニュースサイト他が報じています。

 

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問題になっている京都大学のホームページとは?

京都大学の山極寿一総長が、2017年4月の入学式で引用した歌詞とは「ボブ・ディラン」の「風に吹かれて」の一節。

1963年のこの楽曲が、山極総長の高校生の時に流行っていた楽曲だそうで「常識にとらわれない自由な発想を持とう」ということを話す折に、この楽曲の一節を引用したそうです。

 

山極総長の式辞の全文は、こちらで読むことが出来ます。

良いこと書いてあるので、ぜひ全文読んでみて下さい。

 

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/president/speech/2017/170407_1.html

 

 

で、問題のJASRACによる著作権料の件ですが、京都大学広報課によれば、5月のゴールデンウィーク明けにJASRAC側から電話があったそうです。

 

京都大学WEBページに、この様な形で歌詞を掲載する場合は著作権料の手続きが必要であると告げられたようです。

しかし、具体的な話はその時は無かったので、大学として特に対応はしていないとのこと。

 

JASRACの説明によると、WEBページでの歌詞や楽譜の引用・公開は一般論として著作権料の手続きが必要だとしていて、「利用料はその時々に応じて」としているそうです。

 

引用が認められる要件とは、ヤフーニュースサイトの説明によれば

 

  1. 公表作品であること
  2. 引用先と引用元の区別が明確に分かること
  3. 引用先の言葉がメインにならないこと
  4. 引用の必要性があること
  5. 引用先の言葉を改変しないこと
  6. 出典を明記すること

ヤフーニュースサイト

 

これら要件を満たせば、引用として認められ許可がなくとも掲載することは可能となるようです。

ただし、引用の線引きは難しいそうで、ケースバイケースで判断を求められるともしています。

 

はたして、今回の件はどういう決着に落ち着くのか、続報を待ちたいと思います。

 

今年に入って、何かと話題を振りまいている「JASRAC」。

ヤマハとの法廷での件もあるし、今年は忙しいようですね。

 

【関連記事】

音楽教室のヤマハ、音楽著作権をめぐりJASRACを提訴へ。

JASRACに業界猛反発。音楽教室からも著作権料を徴収すると発表を受けて。

 

【2017年5月19日 追記】

この件に関して、続報がありました。

JASRAC側では、著作権料の使用を求めたものではなく、あくまでも一般論としての説明をしたまでだということだそうです。

今の段階で、使用料の請求をしたという認識はなく問い合わせをしたまでだとBuzzFeed Newsの取材に答えているということです。

 

大きな争いにならなくて良かったと思います。

詳しい続報はこちら

 

https://www.buzzfeed.com/jp/satoruishido/jasrac-vs-kyoto-u?utm_term=.xmDXAjkXw#.orbbRLrb4

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大好きな京都やスターバックス、漫画やiPhoneなどについて書いているブログ「LUCIE」のイス(井須)です。石川県小松市で美容師を経営する傍ら、自分の好きな事や興味のある事を発信して楽しく生きていけたらと日々精進中です。